小規模多機能型居宅介護とは?通い・訪問・泊まりの仕組みと費用を解説

クラッシュと介護職が小規模多機能の通い・訪問・泊まりを支えるイラスト 在宅介護・介護サービス

「デイサービスへ通っているけれど、急な泊まりにも対応してほしい」「家族の仕事に合わせて、訪問や通いを柔軟に組み合わせたい」という方の選択肢になるのが小規模多機能型居宅介護です。

小規模多機能型居宅介護は、一つの事業所が「通い」「訪問」「泊まり」をまとめて提供し、住み慣れた自宅での生活を支えるサービスです。

ただし、月額定額制だから好きなだけ利用できるわけではなく、ほかの介護サービスとの併用にも制限があります。この記事では、利用条件、サービス内容、費用、デイサービスやショートステイとの違いを分かりやすく解説します。

小規模多機能型居宅介護とは?

小規模多機能型居宅介護は、利用者の状態や家族の状況に合わせて、次の3つを組み合わせる地域密着型サービスです。

  • 通い:事業所へ通って食事、入浴、介護などを受ける
  • 訪問:職員が自宅を訪問して介護や生活支援を行う
  • 泊まり:必要なときに同じ事業所へ宿泊する

それぞれ別の会社と契約するのではなく、一つの事業所に登録し、顔なじみの職員が継続して支援するのが特徴です。

基本となるのは「通い」ですが、朝の服薬確認だけ訪問してもらう、家族の不在日に泊まる、通いの時間を短くするなど、本人の生活に合わせた柔軟な支援を検討できます。

利用できる人

原則として次の条件を満たす方が利用できます。

  • 要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている
  • 事業所がある市区町村に住んでいる
  • 自宅での生活を続けるために、通い・訪問・泊まりの組み合わせが必要
  • その小規模多機能型居宅介護事業所へ利用登録する

要支援1・2の方は、介護予防小規模多機能型居宅介護として利用します。

地域密着型サービスのため、原則として事業所と同じ市区町村の住民が対象です。市境を越えて利用したい場合などは、自治体と事業所への確認が必要です。

3つのサービス内容

通い

事業所で食事、入浴、排泄介助、機能訓練、レクリエーションなどを受けます。一般的なデイサービスより、利用時間や送迎時間を本人に合わせて調整しやすいことがあります。

「昼食だけ利用する」「夕方まで過ごす」などの希望に対応する事業所もありますが、サービス時間や送迎範囲は事業所によって異なります。

訪問

同じ事業所の職員が自宅を訪問し、身体介護や生活支援、安否確認、服薬の声かけなどを行います。

一般的な訪問介護のように「30分の身体介護」といった枠だけではなく、本人の状態に応じて短時間の訪問を組み合わせられることも特徴です。ただし、対応できる内容や回数はケアプランと職員体制によります。

泊まり

家族が不在の日や、本人の体調が不安定なときなどに、普段通っている事業所へ宿泊できます。顔なじみの職員と環境のため、初めてのショートステイより不安を軽減できる方もいます。

泊まりは登録者向けのサービスで、空床があればいつでも利用できるとは限りません。ほかの利用者との調整や宿泊定員があるため、希望日を早めに相談する必要があります。

定員が少ないから顔なじみになりやすい

小規模多機能型居宅介護は、事業所ごとの登録定員が原則29人以下です。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、一般的な定員の上限として次のように案内されています。

  • 登録定員:29人以下
  • 通い:1日18人以下
  • 泊まり:1日9人以下

少人数の登録制なので、職員が本人の生活習慣や家族状況を把握しやすく、通い・訪問・泊まりが変わっても同じチームに支援してもらえる安心感があります。

一方で、登録枠や宿泊枠が埋まっている場合は新規利用や希望日の泊まりが難しいことがあります。

費用は月額定額制

介護保険の基本料金は、要支援・要介護度に応じた月額定額制です。通い・訪問・泊まりの利用回数だけで基本料金が毎回加算される仕組みではありません。

ただし、次の費用は別途必要です。

  • 食費
  • 宿泊費
  • おむつ代
  • 日用品費
  • 各種加算
  • 通常の実施地域外への交通費など

介護保険の自己負担割合は、原則1~3割です。月の途中から登録した場合や入院した場合の算定方法も含め、事業所へ見積もりを確認しましょう。

定額なら何回でも自由に使える?

月額定額制でも、本人や家族の希望だけで回数・時間を無制限に決められるわけではありません。

利用内容は、小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが本人の状態、家族の介護力、ほかの利用者とのバランス、事業所の職員体制などを考えてケアプランに位置づけます。

例えば、毎日長時間の通いと頻繁な泊まりを希望しても、定員や必要性によって調整が必要です。反対に、急な体調変化や家族の事情に応じて、予定していた通いを泊まりへ変更するなど、柔軟に対応できる場合があります。

ケアマネジャーは事業所所属へ変わる

利用を始めると、ケアプランは原則として小規模多機能型居宅介護事業所に所属するケアマネジャーが担当します。

それまでお願いしていた居宅介護支援事業所のケアマネジャーから変更になるため、「長く付き合っているケアマネを変えたくない」という方は注意が必要です。

契約前に、新しいケアマネジャーの支援方針や連絡方法、現在利用しているサービスの引き継ぎについて確認しましょう。

ほかの介護サービスとの併用制限

小規模多機能型居宅介護には通い・訪問・泊まりが含まれるため、原則として次のような同種サービスを別事業所から重ねて利用することはできません。

  • 一般的なデイサービス・デイケア
  • 訪問介護
  • ショートステイ

一方、必要に応じて訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具貸与、居宅療養管理指導などを併用できる場合があります。

併用できるサービスや介護保険の支給限度額への影響は個別に異なるため、契約前にケアマネジャーへ確認してください。

デイサービスとの違い

比較項目 小規模多機能 デイサービス
サービス 通い・訪問・泊まり 日帰りの通所
料金 要介護度別の月額定額が基本 利用回数ごとの料金が基本
ケアマネ 事業所所属のケアマネへ変更 居宅のケアマネを継続
柔軟性 3サービスを同じ職員が調整 事業所の提供時間・内容に沿う

日帰り利用だけで十分なら、デイサービスのほうが選択肢が多い場合があります。訪問や急な泊まりも含めて在宅生活を支えてほしい場合は、小規模多機能が合いやすいです。

ショートステイとの違い

一般的なショートステイは、必要な期間だけ施設に宿泊するサービスです。小規模多機能の泊まりは、普段から事業所へ登録し、通いや訪問を利用している方が同じ場所へ泊まる仕組みです。

小規模多機能を契約せず、泊まりだけ単発利用することは原則的な使い方ではありません。一定の条件で短期利用を提供する事業所もありますが、実施の有無や要件を確認する必要があります。

どんな人に向いている?

  • 認知症があり、顔なじみの職員に支援してほしい
  • 家族の勤務が不規則で、通いと泊まりを柔軟に変えたい
  • 短時間の訪問を含め、こまめな見守りが必要
  • 複数の事業所との連絡調整が負担になっている
  • 施設入居ではなく、できるだけ自宅生活を続けたい

利用前に確認したい8つのポイント

  1. 登録枠・通い・宿泊に空きがあるか
  2. 通いの時間と送迎範囲
  3. 訪問で対応できる内容と時間帯
  4. 泊まりの予約方法と緊急時の対応
  5. 食費・宿泊費を含む月額の総額
  6. 現在のケアマネやサービスからの切り替え
  7. 看護師の配置と医療処置への対応
  8. 介護度が重くなっても利用を続けられるか

看護小規模多機能との違い

医療的なケアが多い方には、通い・訪問・泊まりに訪問看護を加えた看護小規模多機能型居宅介護というサービスもあります。

通常の小規模多機能には要支援向けの介護予防サービスがありますが、看護小規模多機能は要介護1〜5の方が対象で、要支援1・2の方は利用できません。名称が似ていても利用条件や併用できるサービスは同じではありません。現在の小規模多機能から自動的に切り替わるものでもないため、認定区分、必要な医療的ケア、登録枠、契約や支援の引き継ぎを確認しましょう。参考:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護」。

退院直後、難病、医療処置、看取りなどへの対応を希望する場合は、通常の小規模多機能と看護小規模多機能のどちらが合うかをケアマネジャーや医療機関へ相談しましょう。

まとめ|一つの事業所で在宅生活全体を支える

小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所から受け、顔なじみの職員に在宅生活全体を支えてもらうサービスです。

月額定額制で柔軟に組み合わせられる一方、利用内容はケアプラン・定員・職員体制によって調整されます。また、ケアマネジャーの変更や、デイサービス・訪問介護・ショートステイとの併用制限にも注意が必要です。

本人の状態だけでなく、家族の仕事や介護負担も具体的に伝え、どのような組み合わせが可能か事業所へ相談しましょう。

サービスの基本や事業所情報は、厚生労働省の小規模多機能型居宅介護の案内や、介護サービス情報公表システムで確認できます。

※この記事は一般的な制度や利用時のポイントを紹介するものです。利用条件、料金、定員、サービス時間は自治体・事業所・本人の状態によって異なります。契約前に事業所やケアマネジャーへご確認ください。


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